大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3567号 判決

本件起訴状の記載によれば、被告人は昭和二十三年七月二十七日頃と同月三十日頃二回に亘り賍物の故買をしたという廉により起訴されたものであることが明瞭であるところ、其の後原審第五回公判に於て、検察官は公訴事実中昭和二十三年とあるを昭和二十一年と訂正すると述べ、被告人及び弁護人は之に対し意見はないと述べたので、原審は茲に訴因が有効に変更されたものであると認め、原判示の認定をしたものあることは記録上明白である。然るに右の如き訴因の変更は公訴事実の同一性を害すと認められるから之を許すべくもない。被告人及び弁護人に異議がなくても結論は同一であり、又右訂正は起訴状に於ける明白なる誤記を訂正したに過ぎないものであるとの弁解は原審訴訟手続の経過に徴しても許されないところである。されば原審の訴訟手続には判決に影響を及すこと明らかな違法があるので原判決は他の論旨につき判断をするまでも無く此の点に於て破棄を免れない。

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